2019年からは複数のシステムに影響する税制改正が目白押し!
消費税軽減税率、インボイス制度、電子申告への対応を詳説!
2019年からは複数のシステムに影響する税制改正が目白押し!
この機会に書類のペーパーレス化を推進
電子帳票基盤を設けることで制度変更の影響を最小化!
電子帳簿保存法に対応して原本の紙保管から脱却
こんな課題のある方はご相談ください
- 軽減税率とインボイス制度への対応や電子申告への対応をスムーズに行いたい
- 既存システムの制度変更対応は影響範囲が大きいので、別の解決策を検討したい
- 税制改正対応の中で様々な書類の電子化をしたい
- 国税関係帳簿書類の電子化をしたいので電子帳簿保存法の対応をしたい
- ペーパーレス化推進のために取引業務やシステムを見直したい
今後必要となる税制改正対応
1消費税軽減税率 (2019年10月~)
対象
以下を販売又は仕入れ(購入)している企業 = ほぼすべての企業
- 酒類、外食・ケータリング・出張料理等を除く飲食料品
- 週2回以上発行の定期購読新聞紙(2019年10月1日施行)
概要
軽減税率(複数税率)とは、特定の品目の税率を他の品目に比べて低く定めること。
消費税率を10%に引き上げるにあたり、生活に必要な食料品や新聞等については税率が8%のまま据え置かれることになりました。品目によってかかる消費税率が異なるため、対象品目を取り扱う企業はレジの仕組みや、請求書ひな型、経費管理方法等を見直す必要があります。
何をすべきか
課税8%対象の品目を販売している企業
請求書フォーマットの変更(区分記載請求書等保存方式)
仕入れ(購入)している企業
品目ごと消費税を分けた経費管理(販売システム、会計システムへのパッチ又はシステム改修)
やらないとどうなる?
課税8%対象の品目を販売している企業
特に罰則はありません。しかし仕入販売している企業側は「仕入税額控除(詳細は下記)」を受けるために購入品の税率を都度追記しなければならないため、取引先の消費税申告や税務調査に影響を及ぼす可能性があります。
仕入れ(購入)している企業
明確な罰則はありませんが、区分記載請求書等の保存が義務付けられているため、遵守が必要です。
自社の消費税申告や税務調査に影響を及ぼす可能性があります。
仕入税額控除例:1,000円の商品を仕入れ、5,000円で販売する場合
- 仕入金額
- 1,000円(消費税が8%の品目を仕入れた場合 80円)
- 売上
- 5,000円(消費税が10%となる品目で売った場合 500円)
売上から納める消費税 = 500円 – 80円 = 420円
2インボイス制度 (2023年10月~)
対象
課税事業者=消費税の申告義務のある事業者
概要
インボイス制度とは消費税の課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付した品目ごとの税率や税額を明記した「適格請求書」を保存することで消費税の「仕入税額控除」を受けられるというものです。
複数税率制度の下で適正な課税を確保するためには、品目ごとに適用税率、税額がわかる書類がなければ、不正や誤りが発生する恐れがあることから、仕入れ先から「適格請求書」を発行してもらい、これを保存することで、適正な「仕入税額控除」を受けることができるのです。
なお、「適格請求書発行事業者」は求められた場合は、税率8%の商品を販売しているかに関わらず、「適格請求書」を発行し、保存しなければならないとされています。
何をすべきか
適格請求書発行事業者登録(2021年10月1日開始)
請求書フォーマットの変更(適格請求書等保存方式)
社内の取引先マスタ管理(適格請求書発行事業者番号の登録等)
やらないとどうなる?
請求書を発行できないと、取引先が「仕入税額控除」を受けられません。
「適格請求書発行事業者」以外が類似の請求書を、「適格請求書発行事業者」が偽りの請求書を発行すると消費税法第65条の懲役1年以下、又は罰金50万円以下の罰則が科せられます。
3電子申告義務化(e-Tax、eLTAX義務化) 2020年4月~
対象
事業年度開始時点の資本金が、1億円超の企業等
概要
対象企業は法人税、消費税、法人住民税及び法人事業税の申告を電子的に行わなければならない。
何をすべきか
2020年4月1日以降に開始する事業年度から、以下の申告書及び添付書類を電子化し、申告を行う
確定申告書/中間(予定)申告書/仮決算の中間申告書/修正申告書及び還付申告書
やらないとどうなる?
書面で提出しても無申告加算税の対象となります。
2期連続で電子申告しなかった場合は、青色申告の承認取消対象となります。
システムへの影響
軽減税率に対応した請求書例
- 8%対象の製品がどれにあたるか記載
- 10%、8%製品ごとの請求額小計の記載
インボイス制度に対応した請求書例
左に加えて、
- 10%、8%それぞれの消費税額小計及び適用税率の記載
- 適格請求書発行事業者登録番号の記載
2回にわたりシステムの改修が必要となる場合も……
販売、会計システムパッケージを導入している場合
基本的にベンダーから配布されるパッチをあてて解決できますが、
カスタマイズ範囲が大きいと、パッチが適応できないこともあります。
スクラッチシステムの場合
通常はパッチが配布されないため、システムを改修する必要があります。
電子帳票基盤を設けることで制度変更の影響を最小化する!
今後も税制改革等の制度変更が度々発生するだけでなく、条約や協定により国際的な取り決めに合わせた制度変更も度々起こることが考えられます。その変更対応を如何に省力化できるかが今後の課題となります。
帳票や文書管理における解決策の一つは、帳票フォーマット変更や帳票開発を電子基盤化し、業務システムの変更とは別に、帳票フォームの変更を自社で自在に調整できるようにすることです。
しかし、そもそも取引業務をペーパーレス化して電子的なやり取りや業務の効率化を推進しておかなければ、制度変更対応により多くの無駄や手間が掛かることは間違いありません。
そこで、帳票開発ツールだけでなく、電子取引や請求書の電子(Web)配信、各拠点で必要な分だけ印刷する分散印刷、レシートや請求書を電子保管する電子帳簿保存法申請等、様々な業務の抜本的なペーパーレス化を推進する必要があります。
しかし、業務毎に個別にペーパーレス化のためのツールを導入したのでは、費用対効果が見合いませんし、システム管理が煩雑となり、負荷が増大しかねず、本末転倒です。
そこでお勧めしたいのが「電子帳票基盤」の導入です。帳票フォーマットを自社で柔軟にメンテナンスできるだけでなく、前述の様々な業務のペーパーレス化の基盤システムとなります。
電子帳票基盤「Paples」により、解決できるペーパーレス化の課題は多数あります。
Paplesで改修費用を抑え、状況に応じて柔軟に対応
- 自社で簡単に請求書ひな型を作成できる
- 取引先別にひな型を変えられるので、万が一過去の形式で請求書を発行する必要があっても対応可能
- 簡単な計算機能もあるので、会計システム側で消費税額の計算ができない場合はPaples側で計算することも可能
- 帳票フォーマットを柔軟に変更できる
請求業務をもっと効率的に
- 請求書を自動でメール送信、FAX送信、WEB公開も可能
- 柔軟な検索機能で、過去発行した請求書をいつでも簡単に探すことができる
- 請求書の自動配信(PDFメール添付/Webポータルに公開/クラウド私書箱サービスとの連携)
電子帳簿保存法対応をして、紙保存から脱却
電子申告義務化は面倒なことばかりではない
例えばイメージデータ(PDF形式)で提出可能な申告書の添付書類は紙原本の保管が不要となる等、円滑に電子申告が行われるように、様々な施策が実施される予定です。詳細はe-TaxのHPをご確認ください。
とはいえ紙原本の保管は残る……
上記の施策があっても、国税関連帳簿書類は引き続き紙で保管する必要があります。
外部倉庫等を借りて保管している場合はコストもかかりますし、契約書、過去請求書等を関係者で共有するのに時間がかかります。
電子帳簿保存法への対応で、国税関係の帳簿書類原本の紙保管が不要に
電子帳簿保存法とは本来、紙原本での保管が義務付けられている国税関係の帳簿書類を、電子データ保存することが認められる特例法。「保管するシステムではこのような条件で検索ができること」等、予め定められた特定の要件を満たした上で所轄税務署に事前に申請し、承認を得る必要があります。
2019年9月30日以降のスキャナ保存対応から、領収書・請求書等の重要書類も対応前のものについてもスキャナ保存が可能になり、さらなる書類保存コスト削減が可能になりました。
Paplesで長期的運用が可能な対応を
- SKJ総合税理士事務所監修の元、製品開発を行い、電帳法対応をするための要件をクリア
- これまでに350件以上の対応実績、ノウハウも豊富
Paples活用と電帳法対応でこんな課題を解決
- 請求書控えの電子化
- 請求書の自動配信
他にもまだまだある!今ペーパーレス化と帳票基盤化を推進したほうがよい理由
働き方改革の環境構築
- 働き方の多様化と人手不足の解消を実現するために、電子化とテレワーク環境を構築する
- 外出・出張先や遠隔地等の決裁業務を適時化するために、ワークフローを組み合わせる
コンプライアンスやコーポレートガバナンス強化の意識向上
- ここ数年は税務に関するコーポレートガバナンス向上が国税当局の指針となっている
- 税務コンプライアンス意識の高い法人の税務調査上の優遇措置を国税当局が開示している
- 社会的にもコンプライアンス強化やアカウンタビリティが注目を集めるようになった
- これら体制を構築する上でも、様々なドキュメントの保存とトレーサビリティが必要
コストの削減・業務効率の向上・セキュリティの強化
- 紙の削減、印刷、保管、ファイリング、通信、運搬、廃棄に関わるランニングコストの削減
- 電子化による高い検索性や電子データ送受信によるリードタイムの短縮で業務効率を向上
- アクセス制限や各種履歴情報管理によりトレーサビリティを確保し情報漏えいを防止